フリーランスでも住宅ローンは通る!

知らないと損!フラット35が使える物件・使えない物件【中古購入の落とし穴】

知らないと損!フラット35が使える物件・使えない物件【中古購入の落とし穴】 ローンの選び方・応用知識
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「気に入った中古マンションを見つけたのに、フラット35が使えないって言われた…」

こんな経験、実はとても多いんです。私も15年間不動産営業をしてきて、何度もこの場面に遭遇してきました。特に自営業・フリーランスの方は、審査が通りやすいフラット35を使いたいと考えている方が多いので、物件探しの段階でこの事実を知らないと、せっかくの家探しが振り出しに戻ってしまうこともあります。

実は、フラット35には「適合証明書」という特別な証明書が必要で、全ての物件で使えるわけではないんです。この記事では、現場で数多くのお客様をサポートしてきた経験から、フラット35が使える物件の見極め方と、賢い物件探しの方法をお伝えします。

フラット35には「適合証明書」が必須!中古物件は要注意

フラット35を利用するためには、購入する物件が住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを証明する「適合証明書」が必要です。これは、物件の安全性や耐久性を第三者機関が検査して発行する証明書のことなんですね。

新築物件の場合、多くのディベロッパーが最初からフラット35の基準に合わせて建築しているため、適合証明書の取得はスムーズです。販売会社が事前に取得していることも多く、購入者が特別に手配する必要はほとんどありません。

問題は中古物件です。

中古物件を購入してフラット35を使う場合、原則として適合証明書を新たに取得する必要があります。そして、この証明書を取得するには、専門の検査機関に物件検査を依頼し、合格しなければならないんです。

検査費用は約5〜8万円が相場ですが、検査機関やエリア、物件の種類(一戸建てかマンションか)によって金額は変わってきます。旧耐震基準の物件(昭和56年5月31日以前に建築された物件)の場合は、耐震評価が必要になるため、審査が厳しくなる・さらに費用が上乗せされることもあります。

適合証明書が取得できない物件もある

ここが重要なポイントなのですが、検査を受けても適合証明書が取得できない物件があります。つまり、「フラット35が使えない物件」です。

以前、お客様のAさんが築35年の中古マンションを気に入って購入を決めかけたことがありました。価格も予算内で立地も申し分なかったのですが、いざフラット35の適合証明を取ろうとしたところ、フラット35の基準を満たせないことが判明したんです。結局その物件は諦めることになりました。

このように、せっかく気に入った物件を見つけても、フラット35が使えないことが後からわかって断念せざるを得ないケースは珍しくありません。

フラット35が使えない物件の条件とは?

フラット35が使えない主な物件の条件を知っておくと、物件探しの段階で無駄な時間を省くことができます。2026年2月現在、以下のような物件はフラット35の利用が難しいか、追加費用が必要になります。

旧耐震基準の物件(昭和56年5月31日以前)

建築確認日が昭和56年5月31日以前の物件は、住宅金融支援機構が定める耐震評価基準に適合する必要があります。建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日以前の物件が該当します。

旧耐震基準の物件でも、耐震診断を受けて基準をクリアすれば適合証明書は取得できますが、その場合の費用は通常よりも高額になり、追加で10万円以上かかることもあります。

検査済証がない物件

建築基準法に基づく検査済証が交付されていない物件は、原則としてフラット35を利用できません。特に昭和から平成初期に建てられた物件の中には、検査済証を取得していないケースが意外と多いんです。

以前担当したBさんは、築30年の一戸建てを検討していましたが、検査済証がないことが判明しました。適法建築物であることを証明する手段が限られており、結果的にフラット35の利用を諦め、別の住宅ローンを検討することになりました。

その他の主な条件

  • 接道義務を満たしていない物件:建築基準法上の道路に2メートル以上接していない
  • 床面積が基準以下:一戸建ては70㎡未満、マンションは30㎡未満
  • 劣化が著しい物件:一戸建ての場合、土台や床組に腐食や蟻害がある、マンションの場合、外壁や柱に鉄筋の露出がある
  • マンションで管理規約・修繕計画がない:管理規約が定められていない、または長期修繕計画が無いマンション

適合証明書が「不要」な中古物件もある!

ここまで読むと「中古物件でフラット35を使うのは面倒そう…」と思われるかもしれませんが、実は適合証明書の取得が不要な中古物件もあります。

中古マンションらくらくフラット35

住宅金融支援機構が事前に技術基準への適合を確認した中古マンションは、「中古マンションらくらくフラット35」として登録されています。これらの物件は、適合証明書の取得が不要で、専用の検索サイトで簡単に探すことができます。

該当するマンションであれば、「適合証明省略に関する申出書」を印刷して金融機関に提出するだけでOK。物件検査の費用も時間も節約できるので、フラット35を利用したい方には非常におすすめです。

その他の適合証明書省略物件

以下の条件を満たす中古住宅も、適合証明書の取得が省略できます。

  1. 築年数20年以内で、長期優良住宅の認定を受けている住宅
  2. 安心R住宅で、新築時にフラット35を利用している住宅
  3. 築年数10年以内で、新築時にフラット35を利用している住宅
  4. 団体登録住宅でフラット35の基準に適合している住宅

特に3番目の「築10年以内で新築時にフラット35を利用した物件」は比較的多く流通しているので、築浅物件を探している方は狙い目です。

フラット35が使える物件の見極め方【実践編】

では、実際の物件探しでどうやってフラット35が使えるかどうかを見極めればいいのでしょうか。現場で実際に使っている方法をお伝えします。

物件情報をチェック

不動産ポータルサイトで物件を探す際、以下のポイントを最初に確認しましょう。

  • 築年数:昭和56年6月1日以降に建築されているか(建築年月が1981年6月以降)
  • 床面積:一戸建ては70㎡以上、マンションは30㎡以上あるか
  • 構造:マンションの場合、耐火構造または準耐火構造か

これらの基本条件をクリアしていれば、第一段階は合格です。

中古マンションの場合、管理規約と長期修繕計画書はあるか?

マンションを探している方は、わかりやすい基準として管理状況を見るのがポイントです。特にフラット35の適合証明書を調べるときに「管理規約の有無」「長期修繕計画書の有無」を問われることが多く、チェックすべきポイントです。

不動産会社に最初から伝える

これが最も重要です。物件の内覧を申し込む段階で、不動産会社の担当者に「フラット35を利用したい」と明確に伝えてください。

優秀な営業担当者なら、その物件でフラット35が利用できるかどうかを事前に調べてくれますし、適合証明書が必要な場合は手配の段取りも説明してくれます。逆に、後から「実はフラット35を使いたいんです」と言うと、対応が後手に回ってしまうことがあります。

以前、Cさんというフリーランスのお客様がいました。最初から「自営業なのでフラット35しか選択肢がない」と伝えてくださったので、私は適合証明書が取得済みの物件や、らくらくフラット35対象物件を中心にご紹介しました。その結果、スムーズに購入まで進めることができました。

売主様にも確認を取る

中古物件の場合、売主が新築時の書類を保管しているかどうかで、適合証明書の取得難易度が変わります。

  • 新築時の設計図書
  • 検査済証
  • 長期優良住宅の認定通知書(該当する場合)

これらの書類があれば、適合証明書の取得がスムーズになります。物件を本格的に検討する段階で、不動産会社を通じて売主に確認してもらいましょう。

適合証明書の取得手続きと期間

実際に適合証明書を取得する場合、どのくらいの期間がかかるのでしょうか。

取得の流れ

  1. 適合証明検査機関または適合証明技術者を選ぶ(ご自身で依頼か、不動産会社に依頼)
  2. 物件検査を申請する(必要書類を提出)
  3. 書類審査:設計図書や登記事項証明書などで基準への適合を確認
  4. 現地調査:実際に物件を訪問して目視で確認
  5. 適合証明書の交付

現地調査から適合証明書の交付までは、通常約2週間程度が目安です。ただし、検査で不適合箇所が見つかり、補修が必要になった場合は、さらに時間がかかります。

費用の目安(2026年2月現在)

  • 中古一戸建て:5万円〜10万円程度
  • 中古マンション:5万円〜8万円程度
  • 旧耐震物件の耐震評価:追加で5万円程度
  • フラット35S取得の場合:追加で5千円〜1万円程度

費用は検査機関やエリアによって異なるので、複数の検査機関に見積もりを取ることをおすすめします。住宅金融支援機構のウェブサイトで、エリアごとの検査機関と料金を検索できます。

まとめ:事前確認が成功のカギ

フラット35が使える物件かどうかは、物件探しの最初の段階で確認することが何より重要です。気に入った物件を見つけてから「使えない」と分かるのは、時間的にも精神的にも大きな損失になります。

チェックリスト

✅ 築年数は昭和56年6月以降か(旧耐震基準でないか)

✅ 床面積は基準を満たしているか(一戸建て70㎡以上、マンション30㎡以上)

✅ 中古マンションらくらくフラット35に登録されているか

✅ 築10年以内で新築時にフラット35を利用した物件か

✅ 不動産会社に最初から「フラット35を使いたい」と伝えているか

✅ マンションの場合、管理規約や長期修繕計画書が存在するか

15年間、たくさんのフリーランス・個人事業主のお客様の住宅購入をサポートしてきましたが、事前準備をしっかりした方ほど、スムーズに理想の家を手に入れています。

フラット35は自営業・フリーランスの強い味方ですが、物件選びの段階で「使える・使えない」を見極めることが成功の第一歩です。物件探しを始める前に、ぜひこの記事の内容を頭に入れておいてくださいね。

※本記事の内容は2026年2月現在の情報に基づいています。制度や基準は変更される可能性がありますので、最新情報は住宅金融支援機構の公式サイトまたは金融機関でご確認ください。

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